苔のカエルの雑記録

~ここは関東のとある限界集落~山間の田舎暮らしをつづっています

伐採作業と民法233条

看板が出ていました

いつもは静かな午前8時ごろ、数台の車がやってきました。すると、しばらくして数人の男性が大声でしゃべる声が聞こえてきたのです。何事かと思い、外に出てみると、作業着姿の人々が大勢いるのが見えて、そして道路に看板が出ているのに気づきました。

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伐採作業……ですか。

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なるほど、高所作業車もありますね。どうやら県道脇のせり出した樹木の枝を伐採する作業のようです。

なんで今頃?と、つい考えてしまいました。ああ、年度末が近いな……とか思ったりして。まあ、それはひねくれた見方ですね。おそらく、樹木に葉の付いてない今の時期の方が、伐採はやりやすいのでしょう。

何はともあれ、伸び放題の枝がきれいになるのは悪いことではありません。

枝は切れない

遠くで枝を切っている作業員の方々を見ながら、はるか昔、大学の民法の講義で先生が、竹木の枝と根の話をしてくれたことを思い出しました。民法233条の話です。いろいろな意味で有名な条文ですね。ざっくり言うと、自分の敷地に入ってきた竹木の根は切ってもいいけど、枝は(勝手に切ってはダメで)所有者に切ってもらってね、というものです。

聞いた時は、よく意味の分からない不思議な法律だと思った記憶があります。枝と根の法的な違いが素人にはよくわかりません。時代にそぐわない法律のように思ったような気もします。私は法学部の学生ではなかったので、民法はただ単位を取るだけに出席していた授業でしたが、このときの講義は、そんな理由でよく覚えています。

ちょうどいいので調べてみたら、そんな民法233条も改正となり、2023年の4月より施行されるようですね。まあそうだろうな、と思いました。